茅ヶ崎市体育協会旅費等規程
(趣旨)
- 第1条
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この規程は、茅ヶ崎市体育協会の用務のために出張する役員(茅ヶ崎市体育協会規約第8条に規定する者をいう。)及び理事(茅ヶ崎市体育協会規約4条に規定する者をいう。)に対し支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類)
- 第2条
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旅費の種類は、交通費及び宿泊料とする。
(旅費)
- 第3条
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旅費は、実費額により支給し、その経路及び方法は、最も経済的かつ合理的なものでなければならない。ただし、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(宿泊料)
- 第4条
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1.宿泊料の上限額は、10,000円とする。ただし、当該宿泊に要する費用の額が10,000円に満たないときは、当該宿泊に要する費用の額とする。
2.宿泊に要する費用の額に食事に要する費用の額が含まれていない場合においては、当該宿泊に要する費用の額に、1夜につき、夕食に要する費用の額については2,000円、朝食に要する費用の額については1,000円を加えて得た額を当該宿泊料の額とする。ただし、その額は、前項本文の額を超えることができない。
3.宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、用務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する
(旅費の支給方法)
- 第5条
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旅費は、用務遂行前又は用務遂行後のどちらでも支給できるものとする。
付 則
- この規程は、平成22年7月20日から施行する。