茅ヶ崎市体育協会

体育協会規約

茅ヶ崎市体育協会規約

(名称及び事務所)
第1条

この協会は、茅ヶ崎市体育協会と称し、事務局を会長宅に置く。

(目的)
第2条

この協会は、市民のためのスポーツを振興し、スポーツを通じて市民生活の健全な発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条

この協会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 体育・スポーツ団体相互の連絡に関すること。
  2. 指導者、競技者の育成に関すること。
  3. 競技会、講習会に関すること。
  4. 情報の収集、調査研究に関すること。
  5. 選手並びに指導者の派遣に関すること。
  6. 茅ヶ崎市スポーツ事業受託に関すること。
  7. その他、この協会の目的達成に必要なこと。
(会員及び組織)
第4条

1.この協会は、茅ヶ崎市内各種目競技団体、中学校体育連盟及びスポーツ少年団をもって、組織する。
2.前項の各団体は、代表者として理事2名を選出する。

第5条

この協会に加盟しようとする団体は、加盟申込書とともに次の書類各2通を提出し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 規約または会則
  2. 役員名簿
  3. 事業計画書及び収支計画書
第6条

加盟団体は、前条の各号に掲げる事項に変更を生じたとき、または事業の休止、再開をしたときは、遅滞なく届出なければならない。

第7条

加盟団体は、毎年3月31日までに事業計画書及び収支計画書を、4月30日までに事業報告書及び収支報告書を提出しなければならない。

(役員)
第8条

1.この協会に次の役員を置く

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事長 1名
  4. 副理事長 若干名
  5. 常任理事 若干名
  6. 監事 2名

2.この協会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。

第9条

この協会の役員は、次の方法によって選出する。

  1. 会長及び副会長は、加盟団体、関係機関、学識経験者の中から理事会が選出する。
  2. 理事長、副理事長及び監事は、理事の互選により選出する。
  3. 常任理事には、専門委員会正副委員長をもってあてることとし、各専門委員会毎に理事の互選により選出する。
  4. 名誉会長、顧問及び参与は、市内在住の体育功労者、学識経験者の中から理事会が推薦して、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第10条

会長は、この協会を代表し、会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

3.理事長は、理事会を代表し、理事会及び常任理事会を主宰する。

4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。

5.常任理事は、担当専門委員会を主宰し、会務を執行する。

6.名誉会長、顧問及び参与は、この協会の会務について会長の諮問に応ずる。

7.監事は、会計を監査する。

第11条

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じた場合の後任の任期は前任者の残任期間とする。

第12条

この協会の事務局に次の役員を置く。この職員は会長が委嘱する。

  1. 事務局長 1名
  2. 書記 1名
(会議)
第13条

この協会の会議は、理事会及び常任理事会とし、会長が召集する。

2.理事会及び常任理事会の議長は、会長、副会長または、理事長がこれを務める。

第14条

理事会は、定例理事会及び臨時理事会とし、定例理事会は毎年4月に開催し、臨時理事会は次の場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事の過半数から会議の目的事項を示して請求があったとき。
第15条

理事会は、次の事項を議決する。

  1. 規約の改廃
  2. 事業計画及び収支計画
  3. 収支決算の認定
  4. 役員の任免
  5. その他重要事項
第16条

常任理事会は、必要に応じて開催する。

第17条

常任理事会は、特別の定めのあるもののほか、次の事項を審議し、議決する。

  1. 理事会に提出すべき議案を定めること。
  2. 予算の追加更正をすること。
  3. 各種事業の施行を定めること。
  4. 理事会より委任をうけた事項を定めること。
第18条

理事会及び常任理事会は、それぞれ構成員の2分の1以上の出席を必要とし、議決は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長これを決する。

(専門委員会)
第19条

この協会の事業推進のため、専門委員会を置く。専門委員会については、別に定める。

(会計)
第20条

この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第21条

この協会の運営に要する経費は、加盟団体の負担金及び補助金、その他の収入をもってあてる。

(専決事項)
第22条

この規約に定めるもののほか、緊急を要する事項については、会長これを決することができる。ただし、直次の常任理事会にその旨を報告しなければならない。

付  則
  1. この規約は、昭和50年4月1日改正施行する。
  2. この規約は、昭和52年4月3日改正施行する。
  3. この規約は、昭和59年4月25日改正施行する。
  4. この規約は、昭和63年5月18日改正施行する。
  5. この規約は、平成8年7月2日改正施行する。
  6. この規約は、平成12年4月16日改正施行する。
  7. この規約は、平成13年5月29日改正施行する。

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