茅ヶ崎市体育協会

専門委員会設置規程

専門委員会設置規程

本協会規約第19条の規定に基づき、本協会の事業推進のために次の専門委員会を設置する。

専門委員会は、原則として理事があたるが、更に必要があれば加盟団体役員の中から理事会の議を経て、会長が委嘱することができる。

1.総務委員会
  • (イ)会の総務に関すること
  • (ロ)文書、資料等の作成に関すること
2.財務委員会
  • (イ)収支計画及び収支報告に関すること
  • (ロ)経理に関すること
  • (ハ)賛助会に関すること
3.事業委員会
  • (イ)高南一周駅伝競走大会、市総合体育大会、体育の日行事等の実施に関すること
  • (ロ)県総合体育大会に関すること
  • (ハ)調査、研究に関すること
4.広報委員会
  • (イ)機関誌、広報誌の発行に関すること
  • (ロ)会のPRに関すること
  • (ハ)各種行事大会及び会議の記録に関すること
5.指導者バンク委員会
  • (イ)社会体育・スポーツ指導者の登録に関すること
  • (ロ)指導者の派遣に関すること
  • (ハ)指導者の養成、研修に関すること

慶弔見舞基準

本協会の役員に対する支出を次のとおりとする。

  • 役員が死亡した場合・・・・・1万円
  • 役員が1ケ月以上の入院、または同等以上の加療を要する場合・・・・・5千円
  • 役員の慶祝の場合・・・・・5千円
  • その他については、その都度常任理事会で定める
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