茅ヶ崎市体育協会賛助会規程
(目的)
- 第1条
-
本会員は、茅ヶ崎市体育協会の目的達成のために後援する。
(会員)
- 第2条
-
茅ヶ崎市体育協会の目的及び事業に賛同し、入会したものをもって会員とする。会員は、個人会員と団体会員(会社等その他団体)をもって構成する。
(会費)
- 第3条
-
会員の会費は、下記のとおりとする。
1口 1,000円(個人会員は1口以上、団体会員は5口以上)
(その他)
- 第4条
-
1.茅ヶ崎市体育協会は、会員の健康増進・スポーツ関係行事実施等に対し協力援助する。
2.茅ヶ崎市体育協会発行の刊行物を、会員に送付する。
付 則
- この規程は、昭和54年1月21日から施行する。
- この規程は、平成11年4月1日から改正施行する。
備 考
茅ヶ崎市体育協会規約抜粋
(目的)
- 第2条
-
この協会は、市民のためのスポーツを振興し、スポーツを通じて市民生活の健全な発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
- 第3条
-
この協会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
- 体育・スポーツ団体相互の連絡に関すること。
- 指導者、競技者の育成に関すること。
- 競技会、講習会に関すること。
- 情報の収集、調査研究に関すること。
- 選手並びに指導者の派遣に関すること。
- 茅ヶ崎市スポーツ事業受託に関すること。
- その他、この協会の目的達成に必要なこと。