茅ヶ崎市体育協会

指導者バンク委員会要項

茅ヶ崎市体育協会指導者バンク委員会要項

制定:昭和63年11月16日

1.目的

茅ヶ崎市体育協会指導者バンク委員会(以下「バンク委員会」という。)では、スポーツ活動の普及・発展のため、各種目協会の指導者を登録し、各種サークル、地域、職場及び各種学校(以下「利用者」という。)の要請に対して指導者を派遣することを目的とする。

2.事務局

バンク委員会の事務局は茅ヶ崎市体育協会事務局内に置く。

3.業務

バンク委員会は次の業務を行う。

  1. 社会体育・スポーツ指導者の登録に関すること。
  2. 指導者の派遣に関すること。
  3. 指導者の養成、研修に関すること。
4.登録の対象となる指導者

各種目協会より推薦された者。

5.指導者登録の手順
  1. 各種目協会のスポーツ指導登録者連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)は、その指導者に係るスポーツ指導者情報収集カードを2部作成し、1部を事務局に提出し、1部を保管する。
  2. 連絡責任者は、指導者の加除及び指導者登録内容の変更が生じた場合は、速やかに事務局に届け出ること。
  3. 事務局は、スポーツ指導登録者一覧表等を作成し、保管する。
6.指導者の派遣依頼と派遣手順
  1. 利用者からの指導者派遣依頼により、事務局は連絡責任者へ照会し、回答を受ける。
  2. 事務局は、指導者を利用者へ連絡し、派遣する。
  3. 指導者及び利用者は、指導終了後その内容や結果をそれぞれ別紙様式で報告する。
7.指導者
  1. 指導者は、利用者から依頼された指導内容等に応じて指導を行うものとする。
  2. 指導者は、利用者と十分な打ち合わせを行い、効果的指導を心がけるとともに、傷害等の防止に留意する。
  3. 指導者は、その指導終了に伴い、茅ヶ崎市体育協会より謝金の支払いを受けるものとする。
8.保険

指導者が安心して活動できるよう、指導者自身の傷害保険及び賠償責任保険に加入する。

9.適用除外

茅ヶ崎市立中学校部活動指導協力者派遣事業実施要綱に基づく派遣及びこれに類する各学校教育事業への派遣については、この要項の7(3)及び8は適用しない。

付  則
  1. この要項は、平成17年4月17日改正施行する。
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