茅ヶ崎市体育協会指導者バンク委員会要項
制定:昭和63年11月16日
1.指導者派遣の条件
- 参加者の人数、施設、設備が整っていること。
- 主催者又は代表者が明確であり、かつ参加者の事故等について責任を持って処理できること。
- 参加者全員が傷害保険に加入していること。
- 長期間にわたる定期的、継続的な依頼については派遣しない。
- 営利を目的とする活動については、派遣しない。
2.指導者派遣の手続き
- 利用者は、原則として指導を希望する期日の2週間前までに、文書(スポーツ指導者派遣依頼書)で指導者バンク委員会へ要請する。
- 指導者バンク委員会は、要請に応じて調整のうえ派遣指導者を内定し、利用者へ連絡する。
- 利用者は、内定に基づき、指導者派遣費を納入する。
3.利用者による取り消し
- 利用者の要請により取り消しの必要が生じた場合、5日前までに指導者バンク委員会に連絡しなければならない。
- 受領済みの指導者派遣費は払い戻すこととする。ただし、この場合において次の基準により払い戻し金から手数料を控除あるいは依頼者に請求することが出来る。
- 指導予定当日の取り消しの場合・・・50%
- その他の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
4.指導者バンク委員会による変更・中止
指導者の事情により指導が不可能になった場合、代替の指導者を派遣できるよう必要な処置を行う。それでも派遣が不可能になった場合は、利用者に連絡するとともに、受領済みの指導者派遣費は全額払い戻すこととする。
5.天候等不可抗力による変更・中止
天候等不可抗力による変更・中止については、指導者派遣費は全額払い戻すこととする。なお、後日派遣依頼をする場合は、再び所定の手続きをする。
6.指導者派遣費
半日単位、指導者1人あたり2,000円とする。
7.適用除外
茅ヶ崎市立中学校部活動指導協力者派遣事業実施要綱に基づく派遣及びこれに類する各学校教育事業への派遣については、この要項の1(4)及び6は適用しない。
付 則
- この要項は、平成17年4月17日改正施行する。