茅ヶ崎市スポーツ協会

表彰規程・基準

茅ヶ崎市スポーツ協会表彰規程

(目的)
第1条

この規程は、茅ヶ崎市スポーツ協会(以下「市協会」という。)の表彰について必要な事項を定め、スポーツの普及と発展に貢献した個人又は団体の事績をたたえることにより、スポーツの振興を図り、競技力の向上と生涯スポーツの発展に資することを目的とする。

(表彰の範囲)
第2条

次の各号の一に該当する者は、この規程に定めるところにより市協会が表彰する。

  1. スポーツの振興に顕著な功績を挙げた個人又は団体
  2. スポーツマンシップを発揮し、常に他の模範である個人又は団体
  3. スポーツの発展のため価値ある研究をなした個人又は団体
  4. スポーツにおいて優秀な成績をあげた個人又は団体
(被表彰者の推薦)
第3条

1 被表彰者の推薦は、市協会会長(以下「会長」という。)が定める表彰候補者内申書(以下「内申書」という。)により、市協会加盟各種目協会(以下「各種目協会」という。)の長から推薦するものとする。
2 会長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めたときは、被表彰者の推薦をすることができる。

(被表彰者の選考及び決定)
第4条

被表彰者の選考及び決定は、次のとおりとする。

  • (1)被表彰者は、選考委員会が選考し、理事会において決定する。
  • (2)選考委員会の委員は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長で構成する。
  • (3)選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  • (4)選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
(再表彰)
第5条

この規程によりすでに表彰を受けた者であっても、別に表彰を受ける理由が生じたときは、再度表彰することができる。

(表彰の方法)
第6条

1 この規程による表彰は、賞状又は予算の範囲内において記念品を授与するものとする。
2 表彰の対象となった者が、その表彰前に死亡したときは、前項の記念品をその遺族に対して贈るものとする。

(表彰の期日)
第7条

表彰の期日は、その都度会長が定める。

(その他)
第8条

この規程に定めるものの外、必要な事項は会長が別に定める。

 

付  則
  1. この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
  2. この規程は、平成13年4月1日から改正施行する。
  3. この規程は、令和7年4月1日から改正施行する。
  4. 選考委員会での選考基準は、次の通りとする。
    1. 被表彰者は、原則として各種目協会の会員及び茅ヶ崎市内在住・在勤・在学者とする。ただし、中学生においては、茅ヶ崎地区中学校体育連盟の枠組みから寒川町の中学生も対象とする。
    2. 前号以外については、次のとおりとする。
      • イ)スポーツ功労者(個人及び団体)
        市協会及び各種目協会の発展並びに茅ヶ崎市(以下「本市」という。)のスポーツの普及、発展に貢献した個人又は団体
      • ロ)成績優秀者(個人及び団体)
        各種目協会で育ち、本市内大会等行事に参加している個人又は団体。
      • ハ)本市にゆかりのある個人又は団体で、広く市民に夢と感動を与えた個人又は団体。
    3. 内申書の記載内容に不備があった場合は、選考の対象外とする。
  5. この規程は、令和7年11月12日から改正施行する。

茅ヶ崎市スポーツ協会表彰基準

この基準は、茅ヶ崎市スポーツ協会表彰規程(以下「表彰規程」という。)附則第4項に定める選考基準をより具体化するものとして定める。

1.表彰の種類

表彰の種類は次のとおりとする。

(1) スポーツ功労者(個人又は団体)

 ➀ スポーツ功労者
   次の各号に定めるスポーツ功労者又はスポーツ功労団体に「スポーツ功労賞」を授与する。

  •  ア スポーツ功労者は原則として、45歳以上で、茅ヶ崎市スポーツ協会(以下「市協会」という。)の加盟各種目協会(以下「各種目協会」という。)における役員歴10年以上の者
  •  イ スポーツ功労団体は、各種目協会に10年以上所属(加盟)している団体(チーム)で、各種目協会の事業への積極的かつ協力的な参画及び競技種目の発展に特に寄与していると認められる団体(チーム)
  •  ウ 前各号の規定にかかわらず、スポーツ功労賞の推薦は、各種目協会あたり一年度につき一人若しくは一団体(チーム)とする。

 ② スポーツ優良団体賞
   次の各号に定める団体に「スポーツ優良団体賞」を授与する。

  •  ア 市協会に加盟し10年が経過してもなお組織的なスポーツ活動が継続されており、その活動が競技スポーツの普及・発展また地域住民の健康・体力の増進に貢献していると認められる団体。
  •  イ 前号の活動が継続しているときは10年ごとに表彰する。

(2) 成績優秀者(個人又は団体)

 ➀ スポーツ大賞
   次の各号に定める個人又は団体に「スポーツ大賞」を授与する。

  •  ア オリンピック又はこれに準ずる世界大会等に出場した個人又は団体
  •  イ 全国大会で優勝又はそれより上位の大会で上位入賞した個人又は団体(チーム)

 ② スポーツ優秀特別賞
   次の各号に定める個人又は団体に「スポーツ優秀特別賞」を授与する。ただし、スポーツ大賞の被表彰者は除くものとする。

  •  ア 関東大会以上の大会又はそれに準ずる大会で優勝した個人又は団体
  •  イ 全国大会で3位以内の入賞又はそれより上位の大会に出場した個人又は団体

 ③ スポーツ優秀賞
   次の各号に定める個人又は団体に「スポーツ優秀賞」を授与する。ただし、スポーツ大賞及びスポーツ優秀特別賞の被表彰者は除くものとする。

  •  ア 一般及び高校生(中学校卒業以上)については、神奈川県大会で優勝した個人又は団体、及び関東大会若しくはそれに準ずる大会で3位以内に入賞した個人又は団体
  •  イ 小学生及び中学生については、神奈川県大会以上の大会で3位以内に入賞した個人又は団体ただし、中学生については茅ヶ崎地区中学校体育連盟が所管する競技種目の被表彰者を除くものとする。

 ④ 茅ヶ崎地区中学校体育連盟スポーツ優秀賞
   茅ヶ崎地区中学校体育連盟が所管する競技種目において神奈川県大会3位以内に入賞した個人又は団体に「茅ヶ崎地区中学校体育連盟スポーツ優秀賞」を授与する。ただし、スポーツ大賞及びスポーツ優秀特別賞の被表彰者は除くものとする。

(3) その他の表彰
 本市にゆかりのある個人又は団体で、広く市民に夢と感動を与えた個人又は団体を表彰する。ただし、前各号における被表彰者は除くものとする。

2.表彰に際しての留意事項

(1) 個人とは一人、団体とは二人以上の者が共同の目的を達成するために結合した集団をいう。また、個人競技とは、一人で競技に参加し個人間で勝敗を争う競技をいい、団体競技とは、複数人で競技に参加し勝敗を争う競技をいう。

(2) 被表彰者(個人又は団体)には次の記念品を授与する。 ただし、前項の規定にかかわらず、二人一組の競技において、大会主催者が同競技を個人競技として扱い、表彰に際しては、それぞれ個人を個別に表彰している場合においては、市協会の表彰も同様の扱いとする。

 ➀ スポーツ功労者

  •  ア スポーツ功労者(個人又は団体)には楯を授与する。
  •  イ スポーツ優良団体には賞状及び祝金を授与する。

 ② 成績優秀者

  •  ア 一般及び高校生(中学校卒業以上)には楯を授与する。ただし、団体種目に授与する楯は一団体につき一基とする。
  •  イ 小学生及び中学生については、個人種目にはメダルを、団体種目には楯を授与する。ただし、団体種目に授与する楯は一団体につき一基とする。

 ③ 本市にゆかりのある個人又は団体で、広く市民に夢と感動を与えた個人又は団体に授与する記念品は会長が別に定める。

  •  ア 一般及び高校生(中学校卒業以上)については、神奈川県大会で優勝した個人又は団体、及び関東大会若しくはそれに準ずる大会で3位以内に入賞した個人又は団体
  •  イ 小学生及び中学生については、神奈川県大会以上の大会で3位以内に入賞した個人又は団体ただし、中学生については茅ヶ崎地区中学校体育連盟が所管する競技種目の被表彰者を除くものとする。

(3) 成績優秀者(個人又は団体)の表彰対象となる大会は、毎年度1月1日から12月31日までの間に行われた大会とし、地区予選会を経て、若しくは地区協会(連盟)から推薦を受けて出場した大会であることを原則とする。また、選考に当たっては、大会の内容及び規模を勘案するものとする。

(4) 団体競技の一員として出場した場合も成績優秀者の表彰対象とする。

(5) 「表彰規程附則第4項(2)ロ成績優秀者(個人及び団体)」について「各種目協会で育ち、本市大会等行事に参加している個人又は団体」とあるのは、「学生等については市内の小学校又は中学校に通学していた、一般については各種目協会に長年在籍するなど、現在に至るまで長期間にわたりその団体に携わっており、市内大会等各種事業に参加していた個人又は団体」と解するものとする。

(6) この表彰基準にない新たな表彰を行う場合には、選考委員会で協議し、理事会の承認を受けることとし、その取り扱いについてはこの表彰基準に追記していくこととする。

 

付  則
  1. この基準は、平成19年12月7日から施行する。
  2. この基準は、令和5年2月6日から改正施行する。
  3. この基準は、令和7年4月1日から改正施行する。
  4. この基準は、令和7年11月12日から改正施行する。

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