茅ヶ崎市体育協会

表彰規程・基準

茅ヶ崎市体育協会表彰規程

(目的)
第1条

この規程は、茅ヶ崎市体育協会(以下協会という)所管の種目団体並び個人の業績を表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)
第2条

次の各号の1に該当するものは、この規程に定むるところにより協会が表彰する。

  1. 体育の振興に顕著な功績を挙げたもの。
  2. スポーツマンシップを発揮し、常に他の模範であるもの。
  3. 体育の発展のため価値ある研究をなしたもの。
  4. 県・国等の大会で優秀な成績をあげたもの。
(表彰の方法)
第3条

表彰は、表彰状並びに予算の範囲内において記念品を授与する。

(表彰の選考)
第4条

表彰の選考は、常任理事会の推薦により選考委員を出し、選考委員会で決定する。

第5条

この規程に定むるものの外、必要な事項は会長が決める。

 

付  則
  1. この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
  2. この規程は、平成13年4月1日から改正施行する。
  3. 選考委員会での選考基準は、次の通りとする。
    1. 原則として、在住・在勤者とする。
    2. 1.以外の者については、次の通りとする。
      • イ)スポーツ功労者
        茅ヶ崎市体育協会の発展に貢献した者。
      • ロ)成績優秀者
        種目競技団体で育ち、茅ヶ崎市内大会または、行事に参加している者。
    3. 表彰候補者内申書の記載内容に不備があった場合は、選考の対象外とする。

茅ヶ崎市体育協会表彰基準

この基準は、茅ヶ崎市体育協会表彰規程に定める選考基準等をより具体化するものとして定めることとする。

1.スポーツ功労賞
  1. 原則として、45歳以上で各種目団体における役員歴10年以上の者とする。
  2. 1種目団体1年度一人の推薦とする。
2.成績優秀者
  1. 県・国等の公式大会(ただし、大会の規模も勘案する。とくに中央以上の大会については選考大会を経た場合又は選考基準を満たした場合での出場に限る。)で優秀な成績を修めた個人または団体
    • 成人は、県:優勝 中央以上:3位以内
    • 小学生は、県以上:3位以内。ただし、その種目の県協会・連盟が主催する大会及び全日本協会・連盟が主催する大会またはその大会に通じる予選大会に限る。
      例)全国ジュニアオリンピック県予選会、全国小学生陸上競技会県予選
    • 小学生の記念品は、個人種目はメダル、団体種目は楯とする。
  2. バレーボール、バスケットボール、野球、サッカー及びソフトボール競技において、県教育委員会または県体育協会の推薦・委嘱を受けて、全国大会に出場した個人または団体
    例)国体本戦出場者=県1位、中央3位以内に相当
  3. 該当する県・国等の公式大会は、日本体育協会加盟団体の競技種目(以下、「加盟団体競技種目」という。)で、次のいずれかの団体が主催する全国規模の大会をいう。
    • ア 国、地方公共団体又は日本体育協会(加盟団体を含む)
    • イ 全国高等学校体育連盟又は日本高等学校野球連盟(軟式大会)
    • ウ 全日本学生各競技種目連盟
    • エ その他茅ヶ崎市体育協会が特に認める団体
  4. 表彰規程中の選考基準において、「種目競技団体で育ち、茅ヶ崎市内大会または、行事に参加している者。」とあるのは、「学生については市内の小または中学校に通学していた、一般については茅ヶ崎市体育協会加盟種目競技団体に長年加盟するなど、現在にいたるまで長期間にわたりその種目競技団体に携わっており、その種目競技で市内大会等に出場または各種事業等に参加し活動していた者」と解するものとする。
3.スポーツ大賞

「2.成績優秀者」のうち、次の条件を満たす者。

  1. 全国大会で優勝またはそれより上位の大会で上位入賞した個人または団体(ただし、選考大会を経た場合又は選考基準を満たした場合での出場に限り、その大会の規模も勘案する。)
  2. オリンピックまたはこれに準ずる世界大会等に出場した個人(団体競技の一員として出場した者も可)
4.地区中体連成績優秀者・・・県以上:3位以内。
  1. 該当する県・国等の公式大会は、上記「2.成績優秀者の③」によるものの中で中学生が出場することが出来る大会とし、以下の基準を満たす者を表彰対象とする。記念品は、個人種目はメダル、団体種目は楯とする。
  2. 日本中学校体育連盟にない種目の成績優秀者(県以上:3位以内)のうち、茅ヶ崎市体育協会加盟種目協会に属する種目である場合は、市体育協会成績優秀者に含める。
  3. 日本中学校体育連盟及び市体育協会加盟種目協会に属さない種目の成績優秀者(県以上:3位以内)については、茅ヶ崎市体育協会表彰規程及び本基準に基づく表彰の対象としない。
5.その他

上記基準以外で、表彰対象となりうる例があった場合は、選考委員会で協議し、理事会の承認を受けて、その後の取り扱いについてこの基準に追記していくこととする。

 

付  則
  1. この基準は、平成19年12月7日から施行する。

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